在留資格「特定技能」の在留資格申請サービス

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在留資格「特定技能」の在留資格申請サービスとは

在留資格「特定技能」の在留資格申請サービス

当オフィスでは、監理組合様や登録支援機関様・特定技能所属機関様(特定技能外国人を雇用する企業様)より、在留資格「特定技能」を取得するための出入国在留管理庁(入国管理局)に対する在留資格認定証明書交付申請手続・在留資格変更許可申請手続・在留期間更新申請手続のご依頼を多くいただいております。

特定技能の14業種(産業分野)において、既に以下の業種の申請の実績を多く有しております。

  • 介護業
  • 外食業
  • 飲食料品製造業
  • 建設業
  • ビルクリーニング業
  • 自動車整備業
  • 宿泊業
  • 農業

※その他も分野も対応をさせていただいておりますが、申請件数の多いものを記述しています。
※なお、在留資格「特定技能」の対象となる産業分野・職種については、在留資格「特定技能」とはのページをご覧ください。

特定技能外国人を雇用するためには?

特定技能外国人を雇用するためには?

自社において、特定技能外国人を雇用するためには、以下の2つの許可が必要となります。

  • 日本の出入国在留管理庁(入国管理局)の在留資格の許可
  • 各国と日本国との二国間の取決めにおいて「遵守すべき手続」に係る手続の許可
    例)タイ国はタイ国労働局の許可、フィリピンはPOEA(海外雇用庁)の許可等

そして、最も重要となる手続は、やはり日本側の出入国在留管理庁(入国管理局)に対する各種在留資格許可申請手続であります。
当オフィスでは、海外における各種手続とともに、日本側の各種在留資格許可申請手続について豊富な経験と実績を有しております。

在留資格「特定技能」を取得するための申請手続の詳細には以下になります。

在留資格認定証明書交付申請手続

海外にいる外国人の人財を日本へ招聘・雇用する場合に必要となる手続です。
【例】
海外で特定技能の試験と日本語の試験に合格した人財を招聘する場合
過去に技能実習生として活動をしており、既に帰国している人材を招聘する場合

在留資格変更許可申請手続

既に日本国に内にいる外国人の人財を雇用する場合に必要となる手続です。
【例】
日本国内で特定技能の試験と日本語の試験に合格した人財を雇用する場合
日本国内で特定技能の試験に合格した留学生を雇用する場合
日本国内で勤務する3年を満了する技能実習生をそのまま継続雇用する場合

在留期間更新申請手続

既に日本国に内で勤務している特定技能外国人の在留期間を更新する場合に必要となる手続です。
【例】
日本国内で在留資格「特定技能」を有し勤務している外国人を継続雇用する場合

お問い合わせ

在留資格特定技能申請・登録支援業務プルックサージャパン行政書士事務所

プルックサージャパン行政書士事務所は、外国人の就労ビザ申請に特化した専門事務所です。これまでに取り扱った就労ビザ申請の実績を根拠に、お客様への的確なビザコンサルティングをお約束いたします。

TEL03-6240-9728

【対応地域】東京出入国在留管理局管轄(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県)
名古屋出入国在留管理局管轄(愛知県,三重県,静岡県,岐阜県,福井県,富山県,石川県)
大阪出入国在留管理局管轄(大阪府,京都府,兵庫県(神戸支局が管轄),奈良県,滋賀県,和歌山県)

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