特定技能外国人支援業務サービス

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特定技能外国人支援業務サービスとは

在留資格「特定技能」の在留資格申請サービス

自社において特定技能外国人を受け入れるためには、受け入れる外国人の支援体制を構築していなければなりません。
その方法としましては、以下の2つの方法があります。

  1. 自社において外国人の支援責任者と支援担当者を配置する方法
  2. 法務省から認定を受けた登録支援機関を活用する方法

具体的には、自社において、「過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する支援責任者」と「過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する支援責任者」を配置していなければなりません。
自社において支援責任者や支援担当者を配置することができない場合には、上記の「法務省から認定を受けた登録支援機関」を活用することによって、特定技能外国人を受け入れすることができるようになります。

中長期在留者とは?

ここでいう「中長期在留者」とは、入管法別表第1の1、2及び5(就労資格に限る。)の在留資格を有している外国人のことを指します。
具体的には、技術人文知識国際業務・企業内転勤・技能・技能実習・興行等の在留資格が該当します。
これらの在留資格を有している外国人の生活相談業務を、過去5年間で2年以上行っている人が、支援責任者や支援担当者になることができるのです。

登録支援機関とは?

登録支援機関には、非常に多くの事業者・企業が登録されており、どこを選ぶべきか難しい選択であると思います。
ましてや2019年4月に開始したばかりの制度下においては、どこの事業者・企業も実績や経験がありませんので、費用もかかる重要な支援業務を安易に依頼することができないということが現状であると考えます。
登録支援機関の具体的な業務は以下の「登録支援機関の業務」のとおりになります。

プルックサージャパン行政書士事務所の
支援業務を活用するメリット

  1. 外国人の各種在留資格申請手続について13年以上の経験を有する専門行政書士が対応します。
  2. タイ国籍・ベトナム国籍の専門通訳が常駐しているので言葉の問題がありません。
  3. 入管法の専門家による安心・高品質なサービス内容。

当オフィスは、法務省から登録支援機関としての認定を受けており、かつ行政書士の認定申請取次行政書士として法務省の認定を受けております。
他社にはない法務省の認定取次行政書士が対応しますので、生活支援はもとより在留資格の心配も不要です。
また、入管法の専門家として、技能実習制度下において問題視されている高額な監理費とは違い、適正な報酬での高品質なサービスをお約束いたします。

各種のご相談・お問い合わせは
こちらから!!

特定技能外国人支援業務サービスとは

具体的には以下の業務が求められます。
なお、登録支援機関を利用しない場合には、自社において以下の業務を実施する必要があります。

1.事前ガイダンス

特定技能外国人と雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請の前又は在留資格変更許可申請の前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により説明する義務があります。

2.出入国時の送迎

日本へ入国する際に、特定技能外国人が上陸手続を受ける港又飛行場と特定技能所属機関事業所(又当該外国人住居) 間の送迎を行うことが求められます。
また出国する際について、特定技能外国人が出国手続を受ける港又飛行場まで送迎を行うことが求められます。なお、出国する際の送迎では単に港又飛行場へ当該外国人を送り届けるだけでなく、保安検査場前まで同行し入場することを確認する必要があります。

3.住居の確保・契約支援

特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するにあたっては、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う必要があります。
また、賃貸借契約に際し連帯保証人として適当な者がいないときには、特定技能所属機関が連帯保証人・緊急連絡先となる必要があります。
特定技能外国人の居室の広さは1人当たり7.5㎡以上の要件を満たすことが求められます。また、銀行やその他の金融機関における預金口座・貯金口座の開設、及び携帯電話の利用に関する契約、その他の生活に必要な契約に係る支援をすることも求められます。

4.生活オリエンテーション

特定技能所属機関等において、特定技能外国人が日本に入国した後(又は在留資格変更許可を受けた後)に行う「生活オリエンテーション」については、当該外国人が日本国内における職業生活・日常生活・社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、下記の事項説明を遅滞なく実施する必要があります。また、生活オリエンテーションは、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により少なくとも8時間以上実施することが求められます。

説明する事項

  • 金融機関の利用方法
  • 医療機関の利用方法等
  • 交通ルール等
  • 交通機関の利用方法等
  • 生活のルール・マナー
  • 生活必需品等の購入方法等
  • 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報入手方法等
  • 日本国内で違法となる行為の例について

5.公的手続へ同行

特定技能外国人が各種の届出・手続を履行するに当たっては、必要に応じて、特定技能所属機関等が当該届出・手続を行う関係行政機関窓口へ同行し、書類作成の補助をする等必要な支援を行わなければなりません。

  • 所属機関等に関する届出
  • 住居地に関する届出
  • 社会保障及び税に関する手続
  • 税に関する手続
  • その他行政手続

6.日本語学習サポート

日本語を学習する機会の提供について、就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて特定技能外国人に同行して入学手続の補助を行います。また自主学習のための日本語学習教材やオンライン日本語講座に関する情報を提供し、それらの利用の契約手続の補助を行います。
当該外国人と合意の下で、特定技能所属機関等が日本語講師と契約して、当該外国人に日本語講習の機会を提供する必要があります。

7.相談・苦情へ対応

特定技能外国人から職業生活・日常生活・社会生活に関する相談や苦情の申出を受けたときに、遅滞なく適切に応じるとともに相談等の内容に応じて、当該外国人へ必要な助言・指導を行う必要があります。
また、特定技能所属機関等、相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局や労働基準監督署等)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。相談及び苦情への対応は、当該外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

8.日本人と交流促進

特定技能外国人と日本人との交流促進に係る支援は、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加手続の補助を行います。また、当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明する等の補助を行わなければなりません。
特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、当該外国人に同行して現地で説明する等の補助を行わなければなりません。

9.転職支援

特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合によって特定技能外国人と雇用契約を解除する場合には、当該外国人が他の日本国内の公私の機関と特定技能雇用契約に基づいて、特定技能外国人として活動を行えるように転職の支援を行う必要があります。

10.面談・行政機関へ通報

特定技能所属機関等は、特定技能外国人労働状況や生活状況を確認するために、当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)のそれぞれと定期的(3ヶ月に1回以上)な面談を実施する必要があります。定期的に行う面談の場においては、生活オリエンテーションで提供した日本での生活の一般に関する事項、防災及び防犯に関する事項・急病・その他の緊急時における対応に必要な事項・その他の事項に係る情報を改めて当該外国人が十分に理解することのできる言語によって実施することが求められます。また、支援責任者又支援担当者が当該外国人と定期的な面談において労働基準法・その他の労働に関する法令規定に違反していることを知ったときには、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。
資格外活動等の入管法違反・旅券や在留カ-ドの取上げ等、その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。

お問い合わせ

在留資格特定技能申請・登録支援業務プルックサージャパン行政書士事務所

プルックサージャパン行政書士事務所は、外国人の就労ビザ申請に特化した専門事務所です。これまでに取り扱った就労ビザ申請の実績を根拠に、お客様への的確なビザコンサルティングをお約束いたします。

TEL03-6240-9728

【対応地域】東京出入国在留管理局管轄(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県)
名古屋出入国在留管理局管轄(愛知県,三重県,静岡県,岐阜県,福井県,富山県,石川県)
大阪出入国在留管理局管轄(大阪府,京都府,兵庫県(神戸支局が管轄),奈良県,滋賀県,和歌山県)

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